2021-06-15 第204回国会 参議院 本会議 第31号
その中には、デジタル改革関連法案のような重要な議案も複数含まれており、しかも、その後に国家公務員法改正案も追加されました。そもそも、この法案は一月十五日の議院運営委員会理事会で提出予定とされたものの、提出遅延議案となった経緯があります。手続が遅れたのは、与党内でも異論があったことの証左です。
その中には、デジタル改革関連法案のような重要な議案も複数含まれており、しかも、その後に国家公務員法改正案も追加されました。そもそも、この法案は一月十五日の議院運営委員会理事会で提出予定とされたものの、提出遅延議案となった経緯があります。手続が遅れたのは、与党内でも異論があったことの証左です。
地方公務員法改正案の件については以上です。 あと、新型コロナの関係で、緊急事態宣言が京都の場合でも延長されました。地元の声を聞いても、何回も緊急事態宣言が延長され、今までは本当に何とか歯を食いしばって事業を継続しようと思っていたという方々も、もうさすがに、将来の見通しが立たない、いつになったらゴールが見えるんだということで、もう大変な状況で、深刻な状況にあります。
地方公務員法改正案については最後の質問になりますが、定年前再任用短時間勤務を選択する職員について、例えば健康上の理由ということからは、特定の職種で選択する職員が多くなることが想定されます。例えば消防、警察など、加齢に伴い、これまでの業務に継続従事していくことが困難になることが容易に想像されます。
また、継続審議中の地方公務員法改正案にも、先週、誤りがあることが判明しました。既に成立している公選法などを含め、政府の相次ぐ法案ミスに対して徹底的に再発防止策を講じなければ、国民の信頼は得られないと思います。
その後、予算委員会で各種質問が出て、二月十二日に山尾委員が当時の森法務大臣に対して、昭和五十六年の国家公務員法改正のときに、検察官は定年延長からは外れていますよという明確な答弁がありますよと。これに対して問うたら、森大臣は恐らく知らなかったとしか思えないような答弁をするわけですね。
今国会、御案内のとおり、国家公務員法等改正案、それから地方公務員法改正案が提案をされています。地方公務員の定年延長については、御案内のとおり、国家公務員の定年延長が決まらないとその後進められないということになっております。地方公務員法十四条、情勢適応の原則、そして二十八条の二で、地方公務員の定年年齢は国家公務員に準ずるという決まりがあるものですから。
これに伴って犯罪の性質も、例えば海外を拠点に置いた国際的な組織犯罪や、捜査手法を要するサイバー犯罪なども多く発生している状況にありまして、困難化している状況にあることから、昭和五十六年当時と比べて大きく変わっていることから、今回、国家公務員法改正案の議論を契機として、このような規定を盛り込ませていただいた次第であります。
国家公務員法改正案と一体になって提出された検察庁法の改正法案ですが、急遽、審議自体が取りやめられています、今。私ども立国社共同会派は、検察庁法の改正には立法事実がなく、唯一の立法事実も、これも問題があると思いますが、黒川弘務前東京高検検事長が辞任をされて、なくなってしまいました。 そこで、改めてお伺いしますが、検察庁法に関しては立法事実なしとして法案を取り下げる予定がございますでしょうか。
○国務大臣(梶山弘志君) 国家公務員法改正法は、豊富な知識、経験、技術を持つ国家公務員の定年を引き上げ、最大限活躍をしてもらうことで複雑高度化する行政課題に的確に対応する観点から、これまで長年検討し、そして今回、国会に提出されたものと承知をしております。
ところが、この間の総理の御発言等を聞いていますと、例えば、検察庁法改正案に実は批判が集まっているのに、国家公務員法改正案に国民の批判が集まっている、そういうふうにすりかえをしているわけです。どうしてそういう理解になっているんでしょうか。教えてください。
制度がしっかりしていなければどういうふうに運用されるかわからないのが、まさに昭和五十六年の国家公務員法改正を、今回の解釈変更にしたわけじゃないですか。だから、ロッキード事件で捜査担当をしていた松尾邦弘元検事総長も、こんなことではロッキード事件のような事件を捜査することは金輪際できないんだ、そういう危機感でもって抗議しているわけでしょう。だって、情報を全部収集される。
ただ、この国家公務員法改正については、当初より、高齢期の職員の豊富な知識経験を最大限に活用するという理由で、これまで政府が強力に成立を推し進めてきた案件でありまして、どうも急な方向転換に見えてならないというふうに感じております。 そこで、きょうは、お忙しい中、内閣人事局の堀江統括官にもお越しをいただいておりますので、現時点での政府見解を伺いたいんです。
繰り返しになりますけれども、今般の国家公務員法改正につきましては、今後、長期的に少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する我が国において、高齢期の職員に最大限活躍していただくという観点から、必要かつ重要な法案であるというふうに考えて、提出させていただいているところでございます。 その上で、総理の御発言なども踏まえまして、しっかりと対応していきたいと考えております。
○高市国務大臣 国家公務員法改正案のお取扱いについては国会でお決めになることでございましょうし、検察庁法の改正ということになると、やはり主管大臣は法務大臣でございますので、ちょっと、この総務委員会の場で私からその法律の内容云々について答弁をするということはできないということを御理解ください。
政府が準司法官である検察幹部人事に介入できる仕組みを国家公務員法改正案の中に潜り込ませる、いわゆる束ね法案で提出しました。政府のその手法もさることながら、検察幹部の定年延長基準すら示せない武田大臣、森大臣の答弁では到底納得ができません。三権分立を脅かすこの法案に対し、抗議、反対の声はツイッターにおいて各界の人が発信をし、一千万を超えました。
そこで伺いますが、検察官の独立性、中立性を守る観点からも、検察庁法改正案をまず撤回、廃案にしていただき、検察官の定年延長特例を削除した上で、人生百年時代を見据えた、立国社提出の国家公務員法改正案修正案を成立していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。官房長官の御見解を伺います。
私の関心は国家公務員法改正、検察庁法改正だけですが、国民はなぜか、僕はちょっと腑に落ちないんですが、なぜか黒川さんの話が大好きです。 それで、一月の解釈変更と、それから、今、国会に出ている検察庁法の改正、この二つについてそれぞれ、解釈変更をした解釈変更事実と、立法する立法事実、要は、解釈変更をした理由、あるいは法律を改正しなければいけない理由、それぞれお答えをいただきたいと思います。
まず、我々は、国家公務員法改正案には賛成ですが、検事長法の改正には断固反対であります。その立場から申し上げたいと思います。 前回、基準が大きなテーマになったわけでございますけれども、現行の基準についてちょっと確認をしたいと思います。
まず、今回の束ね法の国家公務員法改正部分には我々は問題ないと考えておるんですが、検察庁法改正案の部分については大問題だということで、先ほど階委員からもお話がありましたとおり、我々野党会派として、むしろそこの部分を取り除いて通すべきではないかという修正案を提示させていただいているということをまずもって申し上げたいと思います。 その上で、この検察庁法の問題点、大きく二つあります。
○武田国務大臣 十月段階ではなかったですけれども、十二月以降、検察庁法の改正を含む国家公務員法改正法案については、提出に臨時国会は至らなかったわけですから、その間、通常国会の提出までに時間ができたことから、法務省において検討作業を進められたわけであります。そういうことですね。
それから、あと、きょう、この経済産業委員会の横で、内閣委員会、議論がありますが、大臣、済みません、ちょっと話は関係ありませんが、きのう、実は、夜、津田大介さんが司会をする、国家公務員法改正案、検察庁法改正案の議論がありまして、御案内をいただいた紙には、与野党に聞く、検察庁法改正案についてと。これは与野党に聞くなんですよ。公明党さんも出てきてくださいね。
そもそも、国家公務員法改正案の中に束ね法案という脱法的な手法で潜り込ませて検察官の人事のことを入れています。所管の法務大臣の出席もなく、担当である法務委員会の関与もなく、国家公務員法改正のおまけのような扱いで審議が強行されました。 私たちは国家公務員法の改正には大筋賛成です。こちらについては感染拡大防止に配慮しながら審議を進めることに協力したいと思います。
どうしても霞が関のお役人の方が公務員だ、国家公務員だというようなイメージが物すごく先行して行き渡っているようなところがあって、実は、公務員の数の圧倒的な割合は現場の方々でございまして、現場の事務、国民に対するサービス、このことを確実に、正確に、誠実にやっていただいているというのがまさに国家公務員の主たる方々だというふうに思いますので、まさにこの国家公務員の数を行政改革という切り口だけで、今回の国家公務員法改正
国家公務員法改正案について伺います。 今次法案の主な内容である定年延長の目的は、人生百年時代を迎える中、社会全体として、知識、技術、経験等が豊富な高齢者に引き続きその能力を発揮して活躍していただくことにあるとされております。